一般に契約者(マンションの区分所有者=買主)又はそのご家族に、日常生活において万一事故が発生し、第三者がケガをしたり、物を壊して法律上の損害賠償が発生するとき、損害賠償金が支払われます。たとえば漏水で階下に損害を与えた、バルコニーから物を落として通行人にケガをさせた等が対象になります。
※契約内容については個々のマンションで違いがあります。管理会社等にお問い合せ下さい。
パイプスペースは共用部分ですが、その中にある給湯器は専有部分の区分所有者が自分だけの用途の為に使う「設備」または「付属物」になります。
ですから、共用部分であるバルコニーに置いてあるエアコンの室外機などと同じような性質のものになりますから、故障や取替えのための費用は個々の区分所有者のご負担になります。